廃棄物の種類

産業廃棄物の廃プラスチック類とは。定義や処理・リサイクルの方法を解説

プラスチックの廃棄物
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産業廃棄物の廃プラスチック類は、事業活動に伴って発生するプラスチックの廃棄物を指します。

プラスチックごみは、世界的にも適切な処理とリサイクルが求められる重要な課題となっており、環境への影響を最小限に抑えるための対策が急務です。

本記事では、廃プラスチック類の種類や具体的な処理方法、リサイクル例を詳しく解説し、国内外の規制動向についても触れています。

現代社会における廃プラスチック問題の現状や課題も紹介しているので参考にしてください。

産業廃棄物の廃プラスチック類とは?

廃プラスチック

産業廃棄物における廃プラスチック類とは、事業活動に伴って発生するプラスチックの廃棄物のことです。プラスチックの製造過程で生じる破片や、不要になって廃棄処分されるプラスチック製品などが含まれます。

環境庁の通知によると、廃プラスチック類の定義は「合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず等、合成高分子系化合物に係る固形状および液状のすべての廃プラスチック類を含むもの」です。

廃プラスチック類はその形状や種類にかかわらず、幅広い範囲を網羅しており、さまざまな事業活動から排出されています。

参考:環境省「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の運用に伴う留意事項について」

廃プラスチック類の具体例

廃棄物処理施設

産業廃棄物に分類される廃プラスチック類には、次のような製品が含まれます。

  • 合成ゴムくず(廃タイヤを含む)
  • 合成樹脂くず
  • 合成繊維くず
  • 発泡スチロール
  • PPバンド
  • コンテナ類
  • ペットボトル
  • 建材
  • 事務用品 など

廃プラスチック類にはリサイクル可能な製品も多いため、適切な分別と処理が求められます。

産業廃棄物と一般廃棄物の違い

プラスチックごみの中には、産業廃棄物なのか一般廃棄物なのか、判断に迷うものもあるでしょう。分類のポイントは、その廃棄物が「事業活動に伴って生じたかどうかです。

産業廃棄物の廃プラスチック類は、事業活動に伴って排出された廃プラスチック類が該当します。たとえば、工場の製造過程で生じた合成樹脂くずや建材のプラスチック製の廃材などです。

一方、一般廃棄物に当たる廃プラスチック類は、事業活動とは関係のない家庭ごみなどが該当します。

ただし事業所やオフィスなどでは、昼食の弁当ガラ、飲み終わった後のペットボトルなどが排出されることもあるでしょう。このようなプラスチックごみは、事業活動とは直接関係ありません。しかし「事業活動を行っているために発生するもの」と見なされる場合があり、自治体の判断によって産業廃棄物に分類されることがあります

判断が難しい場合があるため、処理を進める前に必ず事業所の所在地を管轄する自治体に確認してください。

廃プラスチック類がもたらす2つの問題

砂浜に破棄されたゴミ

プラスチックは自然環境中で分解されるまでに非常に長い時間がかかり、数百年にわたって残存することがあります。この特性から、廃プラスチックは他の産業廃棄物と比べても特に大きな課題を抱えているといえるでしょう。ここで廃プラスチックに関する近年の問題を2つの観点から解説します。

①輸出処理と国内処理

かつて日本は大量の廃プラスチックを中国や東南アジアなど海外に輸出し、現地での処理を委託していました。

しかし環境保護政策の一環として、輸出先の海外が次々と廃プラスチック類の輸入を規制するようになりました。2017年末には中国が廃プラスチックの輸入を禁止し、その後、台湾やベトナム、タイなどでも輸入規制が強化されています。

行き場を失った廃プラスチックは国内での処理を余儀なくされるようになりました。

国内のプラスチックごみが増加する中、既存の処理施設では対応しきれない量の廃プラスチック類が排出され課題となっています。高度なリサイクルが求められるが、技術やインフラが追いついていないリサイクル技術の不足も問題のひとつです。

②海洋汚染

プラスチックごみは適切に処理されないまま海洋へ流出することで、深刻な環境問題を引き起こしています。

流出したプラスチックは分解され、マイクロプラスチックと呼ばれる微小な粒となり、分解されず自然界に残り続けるのが特徴です。マイクロプラスチックが海洋生物に取り込まれると、食物連鎖に悪影響を及ぼし、生態系全体に長期的な影響が生じる可能性もあります。

国連環境計画(UNEP)の報告によれば、日本で1人当たり排出するプラスチック容器包装廃棄量は、年間32kg。これはアメリカに次いで世界で2番目に多い量です。

また世界で海洋に流出しているプラスチックごみの量は、毎年約800万トン。このペースで排出され続けると、2050年には海洋中のプラスチックごみの重量が魚類を超えるとの試算もされています。

参考:環境省「令和2年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」

こうした事態を受け、国際社会ではプラスチック削減や海洋保護に向けた取り組みが進められています。適切な廃プラスチック類の処理やリサイクルの推進は、日本国内においても急務です。

バーゼル法とは

大量の廃プラスチック

バーゼル法は、国内外で廃プラスチックの処理方法が見直され、持続可能な処理や再資源化を進めるきっかけとなった法律の一つです。正式名称は「特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律」といいます。

この法律は、1980年代に大量の有害廃棄物が途上国へ不適切に輸出されたことで生じた健康被害や、環境への脅威を防ぐために制定されました。背景には、これらの問題を受けて国際的に制定された「バーゼル条約」の存在があります。

バーゼル法では、廃電子基板や使用済み鉛蓄電池といった有害廃棄物を輸出入する際のルールを定め、廃棄物が適切に処理されるよう規制を設けています。バーゼル条約には約190カ国が加盟しており、各国で基準や規制が異なるため、国際間の輸送には慎重な対応が求められます。

バーゼル法の改正と廃プラスチック類の規制強化

前述の通り、日本はかつて、大量の廃プラスチック類を主にアジア諸国に輸出し、現地でリサイクルや処分を委託していました。しかし2019年のバーゼル条約の改正を受け、日本で2021年にバーゼル法が改正されたことで、汚れた廃プラスチックの輸出が厳しく制限されるようになりました。

改正前は、PVC(ポリ塩化ビニル)を除く廃プラスチックは規制対象外でしたが、現在は基準を満たさない廃プラスチックが規制の対象です。廃プラスチック類の輸出国は、輸入国や通過国に対して事前通告を行い、同意を得なければなりません

この改正により、廃プラスチックを輸出して処理することが困難となり、国内でのリサイクルがますます重要視されています。

なお、バーゼル法が規制しているのは、あくまで「リサイクルに適さない汚れた廃プラスチック」に限られます。一定の条件を満たした廃プラスチックは規制の対象外で、輸出入が可能です。

これらの改正を受け、廃プラスチック類の処理は国内での適正なリサイクルや処分が求められる時代に突入しています。

廃プラスチック類の処分方法

処理施設

持続可能な資源循環を実現するには、廃プラスチック類の適切な処分が欠かせません。ここからはリサイクルや埋立処分など、具体的な廃プラスチック類の処分方法を解説します。

リサイクル

廃プラスチック類は、マテリアルリサイクルケミカルリサイクルサーマルリサイクルの3つの方法での再利用が一般的です。それぞれの特徴と事例を見ていきましょう。

マテリアルリサイクル

マテリアルリサイクルとは、廃プラスチックをそのまま再利用して新しいプラスチック製品を作る方法です。比較的質のよい廃プラスチック類が再利用され、雑貨や建材などに生まれ変わります。

物理的な処理のみで、比較的低コストで再利用できる点が特徴です。ただし品質の劣化を防ぐため、管理を厳格に行わなければなりません。

▼マテリアルリサイクルの例

  • 衣類
  • 包装用トレー
  • コンテナ
  • 土木建築素材 など

ケミカルリサイクル

ケミカルリサイクルは、廃プラスチックを化学的に分解し、化学原料や別の科学製品として再利用する方法です。加熱や化学反応を用いて分子レベルでプラスチックを分解するため、品質が高い再利用が可能です。

再資源化の幅が広い一方、コストがかかることが課題となっています。

▼ケミカルリサイクルの例

  • 高炉の還元剤
  • モノマー化してペットボトルや包装容器に再生
  • 油化して燃料化
  • ガス化して化学原料の生成 など

※モノマー化:プラスチックを化学的に分解して、元のモノマー(単量体)という分子レベルの基礎化学原料の状態に戻すこと

サーマルリサイクル

サーマルリサイクルとは、廃プラスチックを燃焼して、その際に発生する熱をエネルギーとして利用する方法です。廃プラスチックを燃料として用い、回収した熱エネルギーを発電などに活用します。

廃プラスチックを他の廃棄物と混ぜ、固形燃料(RDF、RPF)として利用する方法も、サーマルリサイクルの一環です。他の方法でリサイクルできない汚れたプラスチックや、混合されたプラスチックでも処理できるメリットがあります。

一方で焼却時には、ダイオキシン類などの有害物質の排出を防ぐ対策が求められるため、適切な設備が必要不可欠です。

▼サーマルリサイクルの例

  • 発生した熱エネルギーによる発電・温水利用
  • 廃プラスチック類の固形燃料化 など

※温水利用は一般廃棄物を熱エネルギーとして再利用するものが多い

埋立処分

ここまでに紹介したリサイクルが難しい廃プラスチック類は、圧縮や減容化を経た上で埋立処分します。 最終手段として適用される処分方法で、埋立地の容量は限られているため、減容化の工夫が重要です。日本のごみ処理において埋立地の逼迫は大きな問題でもあり、リサイクル率の向上も求められています。

廃プラスチック類に関連するよくある質問

Q&A

廃プラスチック類の処分にはさまざまな疑問がつきものです。処分費用や処理の分類、業種に関するルールなど、よくある質問にお答えします。

廃プラスチック類の処分費の相場はいくら?

廃プラスチック類の処理費用の相場は15~100円/kgと言われていますが、実際は廃プラスチック類の種類や性状により変動します。地域や依頼する業者によっても価格が異なるため、詳しくは産業廃棄物処理業者へ問い合わせて確認してください。

廃プラスチック類は一般廃棄物として処分できますか?

事業活動によって排出された廃プラスチック類は、基本的に産業廃棄物として処分しなければなりません。

ただし直接の事業活動とは直接関係なく、事業所やオフィスから排出される廃プラスチック類もあります。たとえば弁当ガラ(食べ終わった後の弁当の容器)や、飲み終わった後のペットボトルなどです。

このようなごみは産業廃棄物ではなく、事業系一般廃棄物に該当する場合があります。分類の基準や処分の方法は自治体により異なるため、詳細については事業所の所在地を管轄する自治体へ問い合わせしてください

廃プラスチック類は業種指定されていますか?

産業廃棄物の廃プラスチック類は、法律による業種指定はされていません。事業活動を通して排出されたプラスチックのごみは、業種を問わずすべて廃プラスチック類に該当します。きれいな廃プラスチック類は資源になりうるため、適切に分別や処理をしましょう。

まとめ

廃プラスチック類の適切な処理は、環境保護と資源循環型社会の実現に欠かせません。リサイクルや埋立処分などの方法を理解し、認可を受けた産業廃棄物処理業者に委託することが重要です。

廃棄物の正しい管理と処理は、企業の社会的責任を果たすための第一歩でもあります。持続可能な未来を目指しましょう。

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